なぜ日本国憲法を『憲法として無効』にしなければならないのか
 〜産業廃棄物的な日本国憲法、『産廃憲法』を即刻無効にせよ!〜


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 国籍法改悪の本当の狙いは、米国のような移民の集合体国家、いわゆる「実験国家」を作るためであり、

 日本国憲法の「有形無効化」、「隠蔽改憲」による「偽装正統化」が本来の目的である事が判明した。

 その根拠は下記URLを参照させて頂きながら、本エントリーで解説したい。

 国籍法違憲判決の問題点 http://tamacom.com/~shigio/defend/nationality-j.html

 この国籍法改悪は家族の絆をバラバラに切り刻み、個人の欲望という名の「歪な人権」が世の中で一番大切な物であると教え、それを国家が最大限保障させる事が目的の一つではないのか。

 その事で日本人は損得勘定でもってお互いの権利ばかりを主張するようになり、争い合う事で疑心暗鬼になり、国内秩序は乱れに乱れ、日本人同士で益々孤立化が進んで行くのである。

 その先鞭として、特定アジアや日本の周辺諸国を中心とした外国人やその子供に対して、日本国籍を与える事が必要なのだろう。そう、「移民政策」、「国籍法改悪」、「外国人参政権」、は出来レースとしてセットで国会成立を待っていた法案だったのだ。

 という事は、移民を実際1000万人入れなくても、観光ビザでも不法入国でも良いからその半分でも日本に入れる事が出来れば、昨年に成立した国籍法を悪用して外国人の子供にも日本国籍を与える事が出来るため、倍々方式で日本国内に元外国人の「偽日本人」を増やす事が出来る。

 ひとりの日本人男性が、複数の外国人との間に子供が居る事を「認知」すれば、雪だるまのごとく数多く「ニセ日本人」を作る事が出来る。そしてそのニセ日本人である子供が大きくなって、また同じ事を繰り返せば、2乗3乗で偽の日本人を作る事を可能にしたのが、昨年成立してしまった国籍法改悪だ。

 そして、国籍を取得する条件として婚姻を含めない事と併せて、親が子供を扶養する義務を放棄してもなんら罰せられる事が無い。仮に婚姻関係が無くても一緒に暮らして、事実上扶養している状態の家庭があったとしても、そのようなケースばかりがあるとは到底考えられない。

 婚姻関係が無い事で子供が社会サービスを受ける不利益が多い話以前に、人類の自然的な「親が子供を護り育てる」という、これこそ基本的な子供にとっての「人権」という規範精神が、この国籍法によって益々破壊される危険性さえ孕んでいる事を決して見過ごすわけにはいかない。

 日本国憲法の前文を見てみると、このような事が書いてある。

 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


 憲法としてこの文脈自体がそもそも無茶苦茶なのだが、それは後日また取り上げるとして、つまりこの前文で言う「人類普遍の原理」とは、「国民」が権力をすべて握る事だと言っている。そんな物が果たして「人類普遍の原理」と言えるだろうか。「人類普遍の原理」とは、人類が生まれながらに持っている自然権の事を指しているのであって、人類がイデオロギー(社会に支配的な集団によって提示される観念としての)で作り上げた「権力」ではないはずではないか。

 現在の民主主義=数の論理(多数決)の事を、「国民主権」と読んでいるが、これは人間対人間の欲望を競い合う時に求める、妥協点を探る一つのシステムに過ぎない。簡単に言えば、皆が自分勝手に欲望を満たそうとすると、争いごとが絶えないから多数決で決める事を、国民主権と呼んでいるのである。これは紛れもなくイデオロギーの産物であり、人類普遍の原理では無い事がおわかりいただけるかと思う。

 親は子供を無条件に愛し、護り育てること。そして兄弟は父母に孝行すること。夫婦調和良く家族で協力し助け合う事。それこそが「人類普遍の原理」なのであって、それが出来ない大人は子供を産む資格が無いと考えるのはごく普通の日本人の規範精神では無いのか。このようなごくごく当たり前の事が、「教育勅語」に書いてある。(ブログ『八紘一宇言霊の幸はふ神の国:日本』様で現代語に置き換えて教育勅語を読むことが出来ます。)

 (そんな教育勅語を「軍国主義の片棒を担ぐ教え」などと、嘘八百のレッテルを貼りつけ、米国GHQは「人類として基本的」な教えまで日本人から取り上げ、破り捨てたのである。)

 これが大前提にあって「婚姻」という制度があり、家族が出来る。家族を繁栄へと導くのならば国家が最低限のサポートをしようというのが本筋なのであって、「婚姻」という制度があるから「親が子供を育てる義務」があるのでは無い。本来の人類普遍の原理から考えると全く順序が逆だろう。

 こんな自堕落な国籍法のままなら、子供に国籍を与えれば親が何もしなくても「国家」が養ってくれるだろう、等と考える親が増えて当然である。国家は孤児院では無いし、母子家庭扶養所でも無い。そんな無責任な親が増えるような法律を国家が認めるなど言語道断であるし、そんな法令を認める国家などあってはならないはずではないか。

 上記に示したURLでも書かれている通り、最高裁判所は日本国憲法第十四条一項の解釈を勝手に変更し(事実上の改憲)、国籍法第三条一項を勝手に書き換えた。つまり、国会にしか許されていない立法権を司法が乱用し、侵したのである。

日本国憲法第十条 
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国憲法第十四条
 1  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

国籍法第一条
 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

国籍法第三条
 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。


 国籍法は本来、「日本国民たる要件」を定めたものであり、憲法第一四条一項は「すべての(日本)国民」に対して国家が護る約束事(本来は国民に権力を全て委譲すると言うことではない。)である。つまり、憲法第一四条一項を言い換えるとこうなる。

 「日本国は、日本国民が法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない事を保障する。」


 主語が無いので分かりにくかった条文が、主語をつけるととたんに分かり易くなる。日本という国家が日本国民に対してこの憲法の条文を護りますよと、言っていることになる。つまり、これが現在の憲法として理論的に正しい解釈の一つでもある。

 (となると、国民主権である国家が国民に約束するという、永遠にループするなんともヘンテコリンな解釈が出てくる。この条文も良く考えると可笑しい条文だが、それはまた後日触れる事とする。)

 だが、最高裁が下した判決理由に基づいて憲法および、国籍法を書き換えてみるとこうなる。

日本国憲法第十条 
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。(これはそのまま)

日本国憲法第十四条
 1  すべて国民)は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(「国民」が「人」に変わっている)

国籍法第一条
 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。(これもそのまま)

国籍法第三条
 1 父母の婚姻及びその認知により(嫡出)子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 (「婚姻及びその」と「摘出」が消されている)



 このような判例に基づいて憲法と国籍法を改めて解釈すると、

 「どの国の国籍の子供及び、どの民族の子供であっても、父親または母親の認知のみで、日本国籍を取得できる様になる。」

 と言う事になり、憲法にある「すべての国民」という文言を全て「人」に置き換えて言い直せば、「日本国民が全世界(正確には戦勝国)対してにこの憲法を護りますよ!」と宣言していると解釈可能になるのである。それを踏まえて皆さんに、驚愕の事態を迎えるかもしれない危機感を肌で感じて頂くために、言わなけならない指摘、懸念事項があります。



外国人地方参政権も危ない!!

 日本国憲法第一四条一項が、「すべての国民」ではなく、「すべての人」という解釈(事実上の改憲)を最高裁が取ったという事は、外国人地方参政権やその後に控えている人権擁護法案を憲法に照らし合わせた時に、第十四条に対して「合憲である根拠」として、利用される可能性が高いという事です。

 現在国会で審議中の外国人地方参政権に関する法案に反対する根拠として、

日本国憲法第三章 国民の権利及び義務
 第十五条一項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


 という条文があって、議員を選ぶのは「国民固有の権利」と書かれているのだが、第八章の地方自治に関する第九三条二項においては、

日本国憲法第八章 地方自治
 第九三条
  2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


 と、書かれてある。今の外国人地方参政権については憲法一五条に照らせば違憲であると言えるのだが、憲法九三条に照らせば「合憲」と判断する裁判官もいる可能性が高い。この辺りで釣り合いが取れてまだ憲法としては認められないという解釈に現在は留まっているのだが、ここでさらに、憲法第十四条の、「すべての国民」を「すべての人」というように解釈(曲解とも言う)されるような事態になれば、外国人地方参政権も非常に危ないというしかない。

 国籍法改正を伴った最高裁判決の判例の影響で明確に憲法違反とは言い切れない状況になる可能性が非常に高くなってしまったかもしれない。もし仮に参政権に関する裁判で同じ裁判官に当たれば憲法一四条を国籍法の時のように、同じように解釈する可能性が高いと言わざる得ないでしょう。

 それだけ日本国憲法という名の「占領憲法」は抜け穴だらけの欠陥憲法であるという事だ。ありとあらゆる悪法(国民主権がもたらす国家権力)から天皇陛下と日本国民(国体)を護る事が出来ない憲法をいつまで大事に持つ必要があるのか。



国民主権という国家権力が国体を破壊する!

 話を国籍法関連に戻すが、母子家庭やそのような孤児の子供が増える事によって生じる弊害として、「国家財政の圧迫」が考えられる。そう、税収が増えないのに社会保障費が年々増加の一途をたどるのである。となれば、国家政府が取る方策として思いつくのが、国民健康保険や国民年金などの社会福祉事業をすべて民間事業へと移行する事だろう。

 国民の大半の資産を抱えている「郵政事業」も、民間の手に委ねられてしまった。日本の経済はこれまで郵政の資産で何とか支えられていたと言っても過言では無かった。昨今の金融商品破綻に伴う世界的不景気の煽りが、世界の中でも最小限の被害で済んだのも、国民の資産の大半が郵貯であった事もその理由の一つである。

 ここで勘違いしてはならないのは、日本の赤字国債などの引き受けての多くは殆ど日本人であると言うことである。これはどういう事かと言えば、日本国民が政府(国体とは違う)の運営を支援していると言うのが実態だったのだ。言い方を変えると、日本政府の借金の債権者は日本国民自身であり、お金の流動性を持たせる(日本国内で循環させる)権限は日本国民にあるのだ。

 私が言う流動性を高めるという言葉の定義は、富を新たに生み出すという事とは少し違い、日本国内、日本国民の中でお金が流れるようにみんなで助け合おうよ!と言っているのである。

 郵政の問題は財政投融資などの、財務省が行った「資産運用の失敗」が焦点であったはずなのだが、いつの間にか郵政民営化がまず先決と、マスコミの扇動報道によって問題点がいとも簡単にすり替えられてしまった。

 そんな大東亜戦争末期時の日本のような、「その時の空気で動く国民」がこのような事態の日本を今、生み出してしまったのである!!TVやマスコミによる情報操作でいかようにも世論を作り出すことが出来る。これが国民主権の実態であり恐ろしさである!!何度同じ過ちを繰り返せば日本人は目覚めるのか!

 そして、結果として中川秀直ら「上げ潮派」が常々言っている「小さな政府」が既定路線となってしまい、米国のような「夜警国家型」の日本が出来上がるというシナリオなのである。もう「みんなで支え合う」という、日本型共助精神の象徴でもある「国民健康保険」や「国民年金」なども近い将来制度として無くなると見て間違いない。

 このような結果をもたらす可能性が高い国籍法こそまさにGHQが戦後、日本を根っこから腐らせて、精神薄弱な人間につくり上げ、日本の家族の絆をとことん破壊しようと画策してきた、狙い通りの法律ではないのか。

 憲法とは、国家権力が暴走しないように制限をかける、ある一定の規範を求める事が本来の目的であるにも拘らず、そんな「国民主権」という最も横暴な国家権力の暴走を認めている日本国憲法は、もうすでに「死んでいる」と断言しても良いだろう。もともと作成された経緯から考えても「生き生きとした憲法」では無いのだから、それは当然の帰結とも言える。

 そんな無責任な親を増やす国籍法が合憲と判断できるような憲法なら、憲法もろとも現代の産業廃棄物として今すぐ焼き捨ててしまえ!!

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