神々の國へ…

祖國日本は、至誠を貫き、率先垂範して國家を經綸し、國體を護持して、その傳統による叡知と努力を世界に捧げて萬葉一統の理想世界を實現すべき責務がある。(『國體護持』 第六章 萬葉一統より)コメントは神々の國へ・・・(FC2版)へお願いします。


教育基本法

★教育基本法など本当は必要ない!?

≪教育基本法など本当は必要ない!?≫
〜正しい知識と礼儀を見に付けよう〜


 先の国会で『教育基本法改正案』が与党の多数により可決されました。

 これをご覧の皆様はこの法案に『賛成』でしたでしょうか?または『反対』でしたでしょうか?

 私は基本的にこのような法案は必要ないと思っています。その理由はこの条文に理由があります。

(教育の目標)第二条 

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


 上記の条文を普通に読むとただ当たり前の事を書いています。疑問点を上げればいくつかあります。

 まず第二条3項の「男女の平等」の箇所。これは明らかにいわゆる「ジェンダーフリー」を意識した文言になっています。

 「男女共同参画」の事を指しているのですが、これは男女のあらゆる身体的、能力的な違いをすべて無視し、あらゆる男女は「平等」でなくてはならないという現実的に矛盾した言葉になっています。正確に書くなら「男女の相互尊重」であるべきものです。

 そして第二条5項の「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」の部分。

 「他国を尊重し、」までは良いかと思います。しかし、「国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」の部分は本来必要有りません。

 なぜなら、教育基本法という国の根幹を定める法律に「世界」を含むことは余りにも範囲を広げすぎています。

 教育基本法は「日本の国体をどうするか定める法律」であり、他国の平和と発展まで文言に加えるのは不適合だと私は考えます。

 これを書き換えるのなら「他国の文化を尊重する態度と礼儀を養う」で十分です。

 そして一番問題とされた「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、〜態度を養うこと。」の部分です。

 私はこれは必要だと思っています。しかしこれには以下のように反論する方がいます。

 「国家に国を愛する態度を強要されるような印象を受ける、なぜ法律で強要されなくてはいけないのか。強要されなくても私は日本を愛している。」

 一見正論のように思えますが、私からすれば非常に自己中心的な考えに聞こえます。

 なぜかと言えば、かく言う私もこんな条項は必要ないと思います。ですがなぜこの愛国心を養うという文言が必要かといえばこう説明します。

 「私はもともと国を愛する気持ちと態度は持っている。しかし必要な理由は、戦後の極めて偏った日本人への自虐史観の刷り込みの影響で、『国を愛する事』とはどう言う事かを考える以前に、韓国や支那の反日デモの映像や情報を見聞きして日本嫌いになっている子供が沢山未だにいるからです。」

 「君が代」や「日章旗(日の丸)」の本当の意味と成り立ちをしっかりと理解していますか?⇒参照(★アナタは日本人ですか?

 「君が代」や「日章旗(日の丸)」が争いをひきおこしたのですか?

 これらを燃やしたり、蔑ろにしたら争いは起こらないのですか?


 そしてこのように感じる人もいるようです。

「国家=政府」、「国歌・国旗に敬意を表す事=政府」だからダメだ。

 国家と政府は完全にイコールでは無いはずです。「日本を愛している、だから国歌・国旗に敬意を表すのであれば、政府のあらゆる政策に対して服従しなければならない」という感覚を持っていらっしゃる方がまれにいます。

 なんて短絡的な思考なのだろうと思います。愛すればこそ賛同する事もあれば、愛すればこそ反対を唱える事もあるでしょうに。

 「国家も愛さない、政府のやる事なすこと論理抜きですべて賛成、もしくは反対。」こういう方々は一体どうしたいのか?と問いたくなります。

 それに子供たちは素直ですから、テレビなどで見た情報をそのまま受け止めます。恣意的に情報を与える大人の言葉を『真実』と受け止めます。

 こういった思想が先入観として入ってしまったらもう「国を愛するとはどう言う事か」すら考えもしなくなるからです。今回この文言が入った事でぜひ全国の教育現場でもう一度「国を愛する事」とはどう言う事か考えて頂きたいと思うわけです。

 この法案の立法意義には賛成ですが、内容に何点か問題を残すような文言が入っているため、私は100%賛同出来かねない所もありました。しかしながら、これから先に憲法改正等の作業もあります。その時かそれまでに改めて審議され、改正されていく事を希望しています。



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★教育基本法案駄目出し。

≪新・教育基本法案を更に改正する。≫(前編)
〜教育は国の根幹を作る重要な内政〜

 今回通った教育基本法案を独断で修正しました。

 引用枠が原文で、赤文字を含んでいる部分が修正後です。
即席で、手前味噌なんであんまり変わっていませんがご容赦を。。。ご覧の皆様独自のご意見・ご指摘・ツッコミお待ちします。

前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。


我々日本国民は、偉大なる先人たちのたゆまぬ努力によって守り抜かれてきた民主的で文化的、慈悲に溢れた国家を更に発展させ後世に伝える役目を帯びるとともに、日本国の平和と日本国民の福祉の向上に貢献することを希求するものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と道義心を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた国民の育成を期するとともに、万世一系の天皇を敬い、日本独自の神道の伝統と文化を継承し、新しい時代の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第1章 教育の目的及び理念
(教育の目的)第一条

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


第1章 教育の目的及び理念
(教育の目的)第一条

教育は、常に毅然とした人格の完成を目指し、平和と民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)第二条 

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


(教育の目標)第二条 

教育は、その目的を実現するため、学問の自由と適正を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養及び公の精神を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

2 個人の価値を育成して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律と規律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

3 道義と責任、男女の相互尊重と協力、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5 伝統と文化を尊重し、それらを守りはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を育てるとともに、他国を尊重し、国際社会の調和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習)第三条

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。


(生涯学習)第三条

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)第四条

1すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。


(教育の機会均等)第四条

1すべての日本国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育の機会を損なわれない

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上の必要に応じて適切な支援を検討し指導するものとする

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第2章 教育の実施に関する基本 (義務教育)第五条

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。


第2章 教育の実施に関する基本 (義務教育)第五条

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)第六条

1 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。


(学校教育)第六条

1 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)第七条

1 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。


(大学)第七条

1 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

3 大学については、別に定められた一定の期間において、社会福祉活動を行い、高い教養と共に幅広い道徳観を養うものとする。

(私立学校)第八条

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。


(私立学校)第八条

 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、公立学校に定めた条項を踏まえた上、国及び地方公共団体は、その独自の教育方針と自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。


 (前編)ココまで。


 『人権擁護』系とか『男女共同参画』系とか、どうもサヨク的な臭いがする部分があったんで愛国心を機軸にして独断で修正しました。修正し足りないかもしれません。

 前編の方が問題ある箇所が多いかも知れませんね、でも今回後半に「教員」に関する条項が新たに追加されているので良く見てみたいと思います。

≪新・教育基本法案を更に改正する。≫(後編)へ続く・・・


ご覧の皆様独自の色々なご意見・ご指摘・ツッコミお待ちしております。


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