≪事件の全貌が明らかになる日は近い≫
神社は日本の古くからの守り神です〜


 加津良稲荷神社の持ち主が別の方に移っている証明署「履歴事項全部証明書」をサを極右評論さまでUPされてました。

 神社宗教法人格の代表役員変更をなされているのが濃厚になったようです。


 私の方で電話取材して分かった情報というのは確信を突くようなものでは有りませんでしたが、ここに短稿&小ご報告としてUPさせて頂きます。

 代表役員変更は印鑑登録証明付で「責任役員会議議事録」というのを「神社本庁の承認」を得てから「法務局舞鶴支局」が受理せねばならないのを勝手に受理した。

 これは新聞報道であったとおりですね。

 ただ、予備知識情報として以下のような事が分かりました。

 宗教法人格の代表役員が変更になり、その宗教法人の持っていた土地の所有者が変わった場合(登記事項が変更になった)、「宗教法人登記事項変更届 」と「 代表役員変更届」というのを、京都府総務部文教課宗教係へ届け出なければならない事が分かりました。 おそらく登記簿の写しが必要になるとの事です。

 そして代表役員変更や登記内容変更による正規の手続きの順番としてはこうだと思います。

1・宮司、代表役員、責任役員何名かを交えた役員会議で承認を得た議事録を作成する。
 ↓
2・神社本庁にて宗教法人法と照らし合わせ違法性が無いかチェックする。
 ↓
3・法務局へ届けを出し、登記簿の変更を行う。
 ↓
4・登記簿の写しを添付して、宗教法人登記事項変更届と代表役員変更届けを京都府の総務部文教課宗教係へ提出する。

 この流れの中で恐らく2番が飛ばされ、もしかすると4番もまだ行われていないのではない可能性があります。4番は最終的に京都府が神社仏閣などを管理する為、必要よであるとの事でした。

 もし4番が行われていなかったら宗教法人法第9条、第55条 の違反となり宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、10万円以下の過料に処するとあります。

 そして、一番問題なのが公正証書原本不実記載罪が成立するかどうかです。

 この公正証書というのは登記簿、戸籍簿、住民基本台帳のことを指しますが、この公正証書というのを提出された法務局の担当者はそのままコンピューターなどに登録するのですがその入力する担当者が意図的にしたのか、はたまた犯人に脅迫されて登録したのかどうかも検証課題になります。

 法務局の担当者は宗教法人の登記変更は神社本庁の内規承認が必要なのはわかっているはず(なにせ法務局ですから)ですからそこもハッキリさせないとダメでしょう。

 ちなみに舞鶴の神社は非常に数が多くて約200〜300ほどあるそうです。これを5〜6人の宮司で管理などを行っているとの事でした。それと加津良稲荷神社は舞鶴市では「文化財」などには指定されていないようですので登記変更の不備に対してはさほど厳しい罰則は無いかもしれません。

 今回告発された現代表役員が恐喝・公正証書原本不実記載罪が成立するかどうかが鍵となります。

 極右評論の瀬戸様の取材で判明した新たに登記されていた人物はパチンコ屋のオーナーであり京都遊戯事業協同組合の役員でも有るそうです。

 京都遊戯事業協同組合と警察は役員の天下りでその関係はズブズブとの事。

 もう一つ憶測を述べるとしますと、地元の有力政治家の野中広務とも繋がりがあると言われ、12月19日に突然2月の任期いっぱいで辞任を発表した舞鶴市の江守市長は野中氏の事を"師匠"と呼んで親しい中で、辞職報告も19日あたりにしたそうです。

 関連があるかどうか怪しいのであくまで傍論です。

 果たして警察が圧力に負けず事件を究明できるかどうか・・・今後の動きに注目


*****************************

日本の『文化・心』である神社を守りぬけ!!
応援クリックよろしくお願いいたします!!

↓ ↓ ↓
人気ブログランキングへ投票する!!