≪靖国さんを政争の具にする国賊≫
〜古賀誠は遺族会会長を辞任するべきだ〜

 古賀先生はホントしつこいですね。

日本遺族会、歴史研究の勉強会を設置へ〜日経新聞から引用〜

 日本遺族会は15日の常務理事会で、同会発足の経緯や靖国神社を巡る過去の議論などを研究する勉強会の設置を決めた。東京裁判A級戦犯の靖国からの分祀(ぶんし)を唱える古賀誠会長が提案し、了承を得た。尾辻秀久副会長は「分祀を前提とした勉強でないことを確認しておくべきだ」と発言。分祀問題を取り上げるかどうかはあいまいなままにした。

 古賀氏は「遺族会の歴史の勉強をしよう」と提案した。9月の自民党総裁選をにらんで5月にまとめた自身の政策提言で分祀を提唱。勉強会を通じて本格論議の機会をうかがう思惑とみられる。

 遺族会幹部の多くは来年の参院選に向け、組織の結束を重視。賛否が分かれる分祀論を正面から議論しない前提で勉強会設置を受け入れた。 (07:02)



 なぜそこまで過去に固執するのか?誰のために古賀はやっているのか?それをする意味は何なのか古賀先生に是非お聞きしたい所である。

いい加減この話題に皆様も飽き飽きされていらっしゃるのではないかと思いますが、こういう輩が居る限りは英霊の皆様もゆっくりお休みになれないのではないかと思いますので、キッパリ言い続けます!。


今年の9月27日号の『SAPIO』でよしりんもこう言ってました。

わしはインターネットの使い方は不得手だ。どんなやり方があるのか知らんが、東京裁判の呪縛から日本を解き放つために、ネットを最大限利用してくれ!


と。ですので最大限利用します。


まず、サンフランシスコ講和条約第十一条の文章を。


日本国は、極東軍事裁判所、並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の『諸判決』を受諾し、且つ、日本国で拘束されている日本国民に、これらの法廷が課した刑を執行するものとする。

これらの拘束されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二いじょうの政府の決定、及び日本国の勧告に基づく場合の他、行使することが出来ない。

極東軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定、及び日本国の勧告に基づく場合の他、行使することが出来ない。


 今まではサヨク知識人やジャーナリストでも『サンフランシスコ講和条約に載っている東京裁判を日本は受諾して独立したのだ』という論法が主流であった。

 しかし、サンフランシスコ講和条約により裁判自体を受け入れたと言う場合は「裁判」=「Trial」と表記されなければならない所が、第十一条では「Judgments」=「諸判決」となっている。

「裁判」を受け入れたのと「諸判決」を受け入れたのとは全く意味が違うのである。

通常の裁判では最終的に「判決」が言い渡され、それに「判決理由」が付けられる。

そして日本国の訴訟法では「確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有す」とある。

 したがって被告人である当事者を拘束するものは「主文」に限られている事になり、その「判決理由」には既判力は無い。 
 東京裁判ではその「判決理由」に当たる部分に「平和への罪」「共同謀議」などの事後法的な根拠が全く無い理由が後付けされたわけである。

 例え「主文」による判決で「死刑」「無期懲役」等の刑を受けたとしても、その判決理由に対して「冤罪」だと主張する権利は残されている。

 一回限りの裁判判決で「主文」を含む「判決理由」まですべてを被告が受け入れなければならないとすれば、裁判所など「地裁」「高裁」「最高裁」など三つも四つも必要ないことになる。

 「判決理由が間違っている」「冤罪ではないか」と改めて訴える事すら出来なくなる事は我々は法の下に平等であるとの精神すら覆し、恣意的に冤罪をなすりつけられたとしても一生「罪人」としての十字架を背負って生きて行かねばならないと言う事だ。


 講和条約直後の政治家達は社会党の議員までも含め、「判決」を受け入れたが「裁判」は受け入れていないとの認識で、いわゆる東京裁判で「戦犯」の汚名を着せられた者達の「名誉」を回復する運動が全国でたちまち広がった。

 戦犯である彼らを一刻も早く解放せよと言う署名がなんと『約4000万人』も集まったと言う。

 こうして与野党全会一致で昭和二十八年八月に「遺族援護法」が改正され、日本の国内法では罪人と見なさないという判断基準が明確に示され、遺族に年金と弔慰金が支給される事になったのである。

関連サイト
A級戦犯は既に免責されている。


 講和条約では戦勝国に対して戦犯を解放する為の交渉余地と刑の執行を条件次第では停止や釈放しても良いとの解釈も付けられているのである。

 これを60年安保闘争あたりからの保守派が金科玉条のように「サンフランシスコ講和条約の第十一条を受諾して独立したのだから東京裁判も受け入れた事になる」と言い放ちだし、GHQが戦後行っていたWGIP(ウォー・ギルド・インフォメーション・プログラム=日本人に戦争の罪悪感を植えつける作戦)の後を告ぐようにマスコミ、日教組が一斉にスクラムを組んで「東京裁判史観」「自虐史観」の普及に全力を傾けるようになったのである。

 結論、「A級戦犯は少なくとも日本国内ではもう”A級戦犯ではない!!”と言う事である!


 今日は勢いが付いて来たのでもっと行こうか・・・


 そもそも『分祀』という言葉は何処から出てきたのか。皆様のお手元のキーボードで「ぶんし」と入力してスペースで変換してみてくださいよ。

単語登録してない人でしたら絶対「分祀」とは出てこないでしょう??

こう出てきてるはずです。「分子」「文士」「分枝」「分詞」

『分祀』とは絶対出ない。最新の変換辞書ならもしかして出るかも知れないが。

これはなぜなのか最初に言い出した人を知っていたら誰かご教授お願いしたいのですが、大方の意見では「マスコミが作り上げた造語」なのである。

 『合祀』があるのなら『分祀』もあるだろう的な感じだけで作られたようなものであり、サヨクマスコミたちが作り上げた『プロパガンダ』である。

 これは東條由布子さんも仰っておられましたが、そもそも靖国神社の宗教である『神道』の教義には『分祀』という概念や、言葉すらないのである。

これはこちらのサイトと当ブログ既出エントリーを見ていただけると良く分かります。

■□■□■ A級戦犯を分祀せよ(オロモルフ)■□■□■

★信念を持たぬ男、それが小沢一郎。(後編)〜楽天版のエントリー〜

(上記の当ブログ既出エントリーでは民主党代表『小沢一郎』の極めて醜い変節振りを知ることが出来る。)

まとめると・・・

合祀:御霊である「柱」二つ以上を一緒に同じ神社へ祀る事。
   (御霊のことを「柱」と呼ぶ。英霊の御霊も「柱」で数える)

分霊:ある神社に祀られている御霊を別の神社へ”分けて”祀る事。

分祀:ある神社に祀られている御霊を新しい別の神社へ”分けて”祀る事。
   もしくは『分祀』に関しての記述が無いものが多い。


 皆さんの中で知らなかった方も多いのでないかと思いますが、これらの資料による一般的な『分祀』の意味を踏まえて、これを靖国神社の問題に当てはめると『”分祀”をすれば靖国神社だけでなく、他にも沢山の神社にA級戦犯が祀られるようになる』と言う事であり、むしろ『分祀をしろ!!』というのは歓迎するべきものである事が分かる。

 この『分祀』の意味をマスコミたちは自分達の都合の良いように意味を歪曲させて『プロパガンダ』として大々的にキャンペーンを打っているのである。
 これを知ってか知らずか古賀をはじめとする反日政治家達は大いに利用して『遺族会』のメンバー達に彼らが言っている『ニセ分祀』を刷り込もうとしているのである。

 古賀が目論む勉強会と言うのは『ニセ分祀』の事を洗脳するために行っているのである。

 私が現在支持している『維新政党・新風』も古賀誠は遺族会会長を辞任するべきだと訴えている。これは是非とも応援したい。

 分かっていない代表的な政治家の例
分祀をすれば、天皇陛下も靖国に

 分祀するしないに関わらず、天皇陛下は靖国さんへ行かれるべきであります。
内閣総理大臣も行くべきだと思うが、最終目標は『天皇陛下が靖国神社へ行かれる事』であり、これ以上もこれ以下もない!!
 政治家達が靖国神社を政争の具にするのが原因で天皇陛下が靖国神社へ行く事が出来なくなっているのがなぜ分からないのか!それともワザとそうしているのか!?



 なんかもっと端的にブッタ切るエントリーになる予定が我を忘れて長々としたエントリーになってしまいまして失礼しました。。。


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