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祖國日本は、至誠を貫き、率先垂範して國家を經綸し、國體を護持して、その傳統による叡知と努力を世界に捧げて萬葉一統の理想世界を實現すべき責務がある。(『國體護持』 第六章 萬葉一統より)コメントは神々の國へ・・・(FC2版)へお願いします。


日本国憲法無効論

天皇の戦争責任はある?

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 本日は天皇陛下(先帝陛下)の戦争責任について触れてみたいと思います。

 日本国憲法無効論を語るにはこの「天皇の戦争責任」の問題について触れないわけにはいかない。なぜなら、多くの日本人は「天皇は日本国のトップだったんだから、戦争に負けた事の責任とらなきゃダメなんじゃないの?」などと、会社の会長みたいな感じで捉えている方が数多くいらっっしゃる。(私も前まではそのような認識を持っていた。)

 中には、靖國神社の英霊には感謝申し上げるし参拝も毎年欠かさないが、天皇陛下に対しては何らかの責任があった、などと言う自称保守の方も未だにいらっしゃるようで、このような方に申し上げたいのは「貴方は一体何を保守しようとしているんですか?」と。

 結論から言うと、「天皇陛下に戦争責任など無かった」ということになる。なお問題の焦点を定める為、大東亜戦争及び第二次世界大戦当時の国際法、国内法、慣例に従って解釈する。

 まず最初に基本的に押さえておかねばならないのは、「戦争」という行為は国家政治における、外交の延長線上にある最終手段であり、国家の発動による交戦権は国際法でも認められている行為だという事。

 つまり、どんな国家でも外交における交渉、話し合いがまとまらない時は、戦争でもって決着をつける権利が国際的に認められているという事である。それが例え今の価値観で言う「侵攻的」な戦争行為であったとしても、当時では自衛と侵攻の判断は自主的な解釈権が実質的に当事国に委ねられており、その事も国際法では規定されていない。

 仮に大東亜戦争が是認されるべき自衛行為だったかどうかという論議を別にしたとしても、国際的にはもうこの説明だけで、「戦争を起こした罪」などが天皇に無い事を説明するには十分である。(東京裁判におけるいわゆるA級戦犯については、このエントリーでは触れない)

 次に、国内法において「天皇の戦争責任があったか?」という事についてだが、日本国内において戦争を開始するための手続きに必要なのは、大日本帝国憲法第十三条に基づいた天皇大権発動である。

第十三条
  天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

 大日本帝国憲法の第一章には天皇の権限についての規定がなされており、この第十三条はいわゆる天皇の外交大権と呼ばれている物。これらの文言をそのまま読み取れば、「戦争をするしないも天皇次第だったんだな」などと解釈してしまいがちだが、実際はそんな事は無い。これらの権限を発動するには第五十五条にに基づいて、国務大臣の輔弼と副署が必要であった。

第五十五条 
 第一項 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼(ほひつ)シ其ノ責(せめ)ニ任ス
 第二項 凡(すべ)テ法律勅令(ちょくれい)其(そ)ノ他国務ニ関(かかわ)ル詔勅(しょうちょく)ハ国務大臣ノ副署(ふくしょ)ヲ要(よう)ス 」

 いくら天皇の命令であっても、国務大臣が承諾しなければ天皇は公に勅令や詔勅(開戦の詔勅)を発する事さえ出来なかった。国務大臣が副署(承諾)しないからと言って、天皇が国務大臣を更迭するなどという権限も与えられていなかった。

 ここで重要な事は、帝国憲法が正常に作動し、日本が「立憲君主制」として成り立っていたかどうかである。帝国憲法の第一章において天皇が無闇に大権を発動し、国家を動かしていたのであれば、それは「専制君主制」の国家であり、「天皇がすべての権力を支配する日本」という事になる。

 例えば、明治27年に始まった「日清戦争」では、日本政府おもに外務省と軍部は清国(当時の支那地域の支配国)との戦争は止む無しという事で、開戦に向けて準備を進めていたが、この時の明治天皇は清国との戦争には反対していた。

 しかし、政府はそんな明治天皇のご意向を全く無視して開戦した。天皇のご意向よりも政府の意志が最優先されたのであり、開戦直後の当時、伊藤内閣において明治天皇は政府の方針に従って、開戦を裁可された。というより、裁可されるほか無かったのである。

 そんな中でも、天皇陛下が自らご判断を下した例が2つあった。それは2.26事件と、終戦の詔勅の時である。

 2.26事件は昭和11年、日本陸軍の青年将校を中心として勃発したクーデターである。この時の首都東京における政府機能はこの将校たちによって占拠状態とされ、政府が完全な機能不全に陥った「無政府」状態になった。

 これに対して軍首脳部も青年将校らを支持するべきか否かを決めかねており、これら将校を反乱軍として処罰するべきかどうかも判断出来ない状態になっていた。この時に先帝陛下自ら「これらは反乱軍である」と政治判断をされたため、ようやく軍部も決断し事件が収束した。

 二つ目の終戦においては当時の日本は、大東亜戦争を終戦させるか否かを決める御前会議において、当時の鈴木貫太郎内閣の首脳陣はその判断を出来ずに決めかねていた。そこで先帝陛下にご判断を仰ぎ、陛下が終戦することのご聖断をされた。事実上、政府が完全に機能を停止していた状態であったため、2.26事件の時と同様に、陛下にご判断頂く他に事態を打開する手立てが無かった、非常事態の緊急措置として見るべき事例であった。

 この事によって、帝国憲法第五十五条は解釈はすでに確定したいたといえ、日本において帝国憲法が正常に作動し、立憲君主国家として成り立っていた事の証左であると言える。日清戦争も日露戦争も、大東亜戦争開戦においても天皇陛下のご意向が優先されることは無く、戦争責任など存在しないのである。


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【現憲法無効論】小沢一郎

【現憲法無効論】小沢一郎

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 私は今年、所謂「日本国憲法無効論」を主要テーマとして、様々な角度から論評して行きたいと思います。(あくまで素人な私が理解できる範囲なので、高度な理論は出てきません。)

 並行して街頭演説や抗議活動も行いますので、毎日更新していた頃のような濃く長く考察したエントリーは書けませんが、主要部分を抽出して掲載してゆきたいと思います。

 さて、一部の自称保守派に未だに人気がある小沢一郎氏ですが、それはなぜか。その最大の理由は、小沢一郎氏がまさしく『日本国憲法無効論』者である事が、その一因として挙げられると思います。

 これは結構有名な話ですが、安倍元総理と国会で討論した記録も残っているほどですし、自由党時代も同じような内容を週刊誌で公表していたぐらいですから、間違いないでしょう。

 参考リンク:【党首討論】小沢代表 安倍首相と初対決 危機対応の原則を質す

 首相 改正すべき理由は3点。一つは制定過程。占領下で制定されたのは事実。また、時代にそぐわない条文もある。新たな憲法に書き込むべき価値も生じた。自民党の総裁としては、憲法改正を政治日程にのせるためにリーダーシップを発揮したい。政党同士、議員同士議論を深めるべき。行政府の長としては議論を見守るべきと考える。

 代表 (占領下での制定だからという)安倍総理と同じ考えを明文化している憲法を知っているか。

 首相 ドイツ基本法が、明文化しているかどうかは知らないが、その議論で作ったと承知。

代表 ドイツもその考えがあるが、ベルギー、フランスでは明文化されている。フランスでは、領土の一体性が侵害された場合改正はできないとなっている。ベルギーでは、戦時下、国民の自由な意見の表明ができない時は改正できないとなっている。占領軍の深い関与の下での考えを進めると、現憲法は無効というほうが、論理的には一貫している。

 首相 無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。主権在民、基本的人権の尊重など。国民投票法案、改正の法的整備、法案について議論をしてもらいたい。憲法は定着し、国民が選んだのも事実。

 代表 一方で占領下、一方で良かったというのは、考え方、認識としてどうか。きちんとした考えを示さないといけないと私は思う。

 (一部引用)

 誤解を恐れず言えば、この憲法論議に関しては、小沢一郎氏の方が首尾一貫していると言えよう。それに対して安倍氏の方が論理に矛盾が生じており、苦しいかわし方で答えている事がわかる。

 しかし、ここからが政治家、政治の分かりにくい所であるのだが、小沢一郎氏はこの頃に出した著作「小沢主義(小沢イズム)」では、以下のようなことを述べている。

 「今こそ日本国憲法の精神を」
 「国連に自衛隊とは別の部隊を提供する事は、現行の憲法といささかも矛盾しない」

 などと、角度を変えて聞くと「護憲派」のような言説を披露している。一方安倍氏に関しては自身の「美しい国」という著書の中で、米国の事を表現する際に「実験国家」という表現を用いている。

 この「実験国家」という表現は決して米国を称賛、礼賛しているような意味合いでは無い。いわゆる「実験国家」とはこれまでに無い「株式会社型」的な国家の事である。つまり、日本のような皇室という伝統的な系譜を元首に持つ国家とは全く異なる事を強調していることになる。

 もしかすると、FRB(連邦準備制度、連邦準備銀行の事を指す)という民間金融機関が米国という国の通貨発行権を握っている事を指していると考えられる。暗に「民間に管理されている国家理念の無い国だ」と、言いたいのかもしれない。

 天皇陛下を元首とした国体を維持すると言いながら、この事を指摘するという事は、「日本と米国は、国家観・価値観が全く異なる国である。」と、迂遠に示唆しているようなものである、と私は見る。

 安倍氏も小沢氏と同様に、米国製の日本国憲法が無効である事を基本的に理解しているのかもしれないし、そう言いたいのかもしれないが、建て前と本音、どっちがどっちなのかこればかりは推測の域を出る事は無い。

 参考リンク:文藝春秋 1999年9月特別号 所収 「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)

 占領下に制定された憲法は無効

 結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。

 (一部引用)

 (上記は小沢一郎のウェブサイトから引用したものだが、民主党ウェブサイトからの引用文も含め、全文をすべてお読み頂いた方が、更に理解が深まると思われるので参考にされたい。)

 しかしながら、小沢一郎氏に関しては諸氏すでにご存じのとおり、韓国政府に対して在日韓国人に対する参政権を認めるような発言があったり、政治団体「陸山会」に絡んだ不透明な資金の流れなど、政治家としての暗部も見え隠れするのも事実である。

 従って、「日本国憲法無効論」を持論としていたとしても、安易に支持するとも言えないし、もし仮に小沢一郎氏が言う通りに日本国憲法が無効化され、大日本帝国憲法に戻ってから改正されるとなっても、我々が望むような改正内容になるとは限らない。

 では、他に有力な政治家で誰が「無効論」を述べているのかといった時に思い出されるのが、平沼赳夫代議士の存在である。

 参考リンク:平沼赳夫プロフィール≪「生命の實相」はいつも車の中に。≫

平沼−国際法では、戦いに勝った相手でも憲法を押しつけちゃならんということですね。だから、アメリカもそこを糊塗するために、実際は押しつけているんですけれども、帝国憲法の改正条項にのっとって、新憲法を誕生させたいという成立過程があるわけです。
 占領軍の強権下での憲法改正は一回無効宣言をすべきだ、瞬間的でも帝国憲法に復原して、そして現状に合った憲法を日本民族みずからの手でつくるのが筋じゃないか。私はそう思うんです。

(聞き手)−そういう意味ですか、自主憲法の自主というのは。

平沼−私の思想になったのは、やっぱり谷口雅春先生を読んでです。谷口さんも憲法論をたくさん書いていますしね。

 (一部引用) 

 細かい憲法解釈や法理論は小沢一郎氏と違うかもしれないが、大きくみて改憲の手続きとしてはほぼ同じ考えだと見て良い。この考え方はあの西村眞吾代議士も同じであり、西村氏がなぜ小沢民主党にまず馳せ参じたのかという理由がここで理解出来ると思う。

 政局において上手く立ち回れず、貧乏くじ引く、もしくは足を引っ張っていると一部から言われ事もあるが、やはり、政治理念においてこれまで言動ともに終始一貫していると思われるのは、平沼赳夫代議士や西村眞吾代議士らである。

 なぜTVやマスコミなどを筆頭としたサヨク陣営が、民主党を持ち上げる事があっても小沢一郎を持ち上げる事が少ないのかと言えば、一部の護憲派が警戒するように、民主党も小沢一郎氏が党首である限り、日本国憲法改憲政党ではなく、「大日本帝国憲法を改憲する政党」ではないのか?と疑っているからなのだ。

 我々のような一国民からは、政治家の本当の胸を内を知ることができる訳ではないので、表向き発している言動から支持するかしないかを推測で判断するしかない。一国も早い政界再編と、日本国(占領)憲法無効論議が活発になる事を期待しながら、皆様には「日本国(占領)憲法無効論」に是非一度興味を持って調べて、知ってくださる事を期待する。

 日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ

 誰を支持する、しないかはそれからでも遅くはないはずである。

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