≪参政権付与問題から日本の食の問題まで≫

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【正論】日本大学教授・百地章 外国人参政権問題に決着を

4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するのではないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。

 同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」を要請しており、民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に地方選挙権を付与するための「提言骨子案」をまとめている。しかし、これは参政権の本質がまったく分かっていない証拠である。

 日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。

 国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはできないのであって、納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。

 ≪「届け出制」の国籍取得?≫

 幸い自民党内では、外国人参政権に対して反対論や慎重論が有力であり、これが一挙に現実化する危険はなさそうである。しかし、同党のプロジェクト・チーム(河野太郎座長)で進められている「特別永住者」への「届け出制」による日本国籍付与(届け出れば無条件で国籍付与を認める)法案については、警戒を要する。

 特別永住者とは、戦前に「日本国民」として「内地」に移住し、戦後自らの意思で日本にとどまった人々とその子孫である。平成18年末現在、その数は44・3万人、うち43・9万人が在日韓国・朝鮮人である。一般永住者を含む永住者全体(83・8万人)の中、特別永住者は53%を占め、しかも参政権取得に熱心なのが在日韓国人(民団)である。そのため、外国人参政権問題は在日韓国人問題であるといわれる。そこで問題解決の一方策として考えられたのが、特別永住者の帰化促進ということであった。

 法案では、この人々については国籍法に定める帰化条件によらず、「届け出」だけで日本国籍が取得できることとされている。しかし、帰化促進のためとはいえ、これは「国籍」の持つ重み(ディグニティ)を無視したものといえよう。

 アメリカ合衆国では、国籍の取得に当たって憲法の擁護、旧母国に対する忠誠の放棄、それに国のため武器を取ることなどの「忠誠宣誓」を行わせているが(移民及び国籍法)、わが国では、帰化申請の際に問われるのは、滞在年数、年齢、犯罪歴の有無等であって(国籍法)、「どうして日本人になりたいのか」さえ聞かれないという。まさに「日本人になりたければどうぞ!」と言わんばかりで、クレジット・カードへの加入と変わらない−。昨年日本に帰化した評論家・石平氏はこう慨嘆しているが(『月刊日本』平成20年2月号)、これがわが国の帰化制度の実態である。

 ≪特別永住制度の廃止を≫

 法務省では、現在も日本国籍の取得に当たり「動機書」と「宣誓書」の提出を義務付けているというが、なぜか石氏のケースでは動機も尋ねられなかった。しかし、特別永住者の届け出制による国籍取得は、それ以上に問題といえよう。

 それ故、日本国籍の付与に際しては、少なくとも動機書と宣誓書の提出を厳守させると共に、特別永住者への国籍付与についても、現在の「許可制」による帰化条件の「緩和」にとどめるべきであろう。それと共に、帰化条件の緩和は、「特別永住者制度」(平成3年成立)の廃止とセットにすべきである。この制度は、坂中英徳・元東京入国管理局長によれば、「世界にも例のない優遇された地位」を在日韓国・朝鮮人の人々に与えたものである(『在日韓国・朝鮮人政策論の展開』)。この制度が特権に甘んじ、一向に帰化しようとしない人々を生み出してきたのは事実であろう。

 「韓国人でありながら韓国人意識に欠け、日本人でもない」人々に、日本国籍を取得するか一般永住者に戻るかの選択を迫ることがわが国と韓国の双方にとって今こそ必要であり、これによって速やかに外国人参政権問題にピリオドを打つべきであると思われる。(ももち あきら)


≪更なる日本人差別にNOを!!≫

 外国人地方参政権問題は人権擁護法案とセットで考えられる。先に人権擁護法案を国会で通してしまわれたならば、外国人地方参政権付与へさらに拍車をかける事になる。なぜなら、「外国人には参政権を与えないという発言は民族差別だ」などと、人権擁護委員による三条委員会(国家公安員会のような強力な権限を持つ)で恣意的に曲解される可能性が否定できないからだ。それは現法案内容に人権擁護委員の選定に関して国籍条項などが全く盛り込まれていない事にも影響されるのは必然であって、更なる「日本人差別」を助長する結果になりはしないか。


≪外国人教育よりも日本人教育を!!≫

 外国人問題に関連して、先の「移民庁」問題も取り上げなければならないが、特に日本の第一次産業への日本人の従事者が極端に減っている事がしばしば叫ばれている。この問題を解決する手段として大量の外国人移民を日本が受け入れ、国家が企業に補助金を拠出して教育を施し、労働力を補てんしようようとする考えが「移民庁」設立の大きな根拠となっている。だがそれよりもまず、ニート・フリーターなどが多くを占める10代・20代などに積極的に職業訓練などを行い、国家の礎である第一次産業従事者を確保する事等や、学校教育の段階においても修学旅行などと言いながらディズニーランドに行くのではなく、地方農家に赴き自らの手で作物を作る、作っている農家の手伝いをする等の本当に意味での「公教育」をまず先にするべきではないだろうか。「移民庁」というものは日本人の尊厳を頭から蔑にした本末転倒も甚だしい行政策であると言わざるえない。職業選択の自由はもちろん担保されるべき考え方だが、それは国家が成り立って初めて保障されるものであり、国の礎である第一次産業を外国人が担い、日本人がそれに頼って生活していくという事はある意味の外国人差別になりはしないだろうか。それが果して国家の本来あるべき姿であると言えるだろうか。


≪食育は食べる事だけではない!!≫

 教育の中で自らの手を汚して土に触れる事によって、普段何気なく食べている食材への大切さも分かるというものではないだろうか。食育というものが叫ばれて久しいが、どんな食材を食べれば良いかという事だけではなく、どのようにして作物が出来るのかという事も学ぶ事が重要なのであって、ただ単に毎日の食卓に自動的に食べ物が並んでいるのではないという事実を子供たちへ強く認識させる事が我々大人たちの躾であり使命でもあるはずだ。今だに魚の切り身がそのまま海で泳いでいると思っている子供がいる事は決して大げさなことではない。


≪食べる側の問題も指摘する≫

 船場「吉兆」の一連の産地偽装、賞味期限偽装、食べ残し再利用問題がワイドショー的に取りざたされているが、私から言わせれば「再利用する方もいかがなものかと思うが、食べ残しする客の方も悪いだろう」と断言できる。要するに「食べないのなら、頼むな」ということだ。食料自給率がカロリーベースで40%を切っている日本においてのまず一番やらなければならない個々の対応策は「食べ残しを作らない」ということである。農林水産省の調べによれば、日本国内で食べ残して捨てられている残飯の量は年間約700万トンにも上り、その残飯の価値は約11兆円という膨大な金額になると言われており、これは日本の農林水産業の年間生産額とほぼ同額に相当するという。いつから日本人は食べ物の大切さに対して無頓着になってしまったのであろうか。昨今では食べる前に「戴きます」と言わなくなってきている人が増えてきているのも原因の一つではないかと思うのである。


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